面倒だと避けてしまいがちな相続登記。特に必要書類を各種取り寄せることが一番手間かもしれません。しかし、予め理解しておけば、いざとなった時にもスムーズに手続きができるでしょう。相続登記は必要書類を揃えるという観点でも早めの手続きを推奨します。

手続きには被相続人の戸籍謄本や住民票の提出が必要です。ところが、亡くなった人の住民票や戸籍謄本は保存期間が決まっているため、ようやく手続きをしようとした時には既に入手困難である可能性があります。また、相続登記するまでは相続人全員が不動産共有している状態です。相続人全員の戸籍謄本も必要になるので、相続人のうち誰か一人が亡くなると、その妻子へと権利が移行してき、取り寄せる書類が増えてしまいます。

では、実際に必要書類にはどのようなものがあるのでしょうか。相続が遺産分割協議によるものなのか、法定相続分によるものなのか、遺言によるものなのかでも提出するものが変わってきます。どの相続でも必要になってくるものは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「被相続人の住民票の除票」「相続人全員の戸籍謄本」「不動産取得者の住民票」「不動産の評価証明書」です。ここに挙げた5点は、全て役所で揃えることができます。

役所の方に相談しながら取り寄せると良いでしょう。相続登記のために必要書類を早めに準備することは、残されていくご家族の労力を少しでも減らす、安心させるという意味でも必要なことです。できることから行いましょう。相続登記の必要書類のことならこちら