相続登記の義務化について知っておかないと、違法になってしまうかもしれません。自分には関係ないと思っていても、よく調べたら対象だったなんてこともあります。特に施行日である令和6年4月1日から3年以内に家族が亡くなっている場合には、注意が必要です。まずは対象となる相続がないかを確認した方が安心です。
相続登記の義務化の対象となるのは、主に法定相続人です。つまり法律によって相続の割合が決まっている人のことで、遺書の有無にかかわらず注意が必要となります。その後、実際に相続することになった人が、対象となり遺産分割協議の結果をもって、対象から外れることになります。それまでは権利が残っているので、協議が長引いているなら、注意した方がいいでしょう。
協議中の遺産の取り扱いは、法定相続人に承継となるので、本人が望んでも望まなくても相続している状態です。これでも義務はあるので、逃れることはできません。相続登記の義務化後にも協議しているなら、その時の法定相続人全てで申請をおこないます。これは仮登記という扱いにあるかもしませんが、遵法的には必要な行為です。
手続きが増えればそれだけ費用が必要となりますが、それは諦めなければいけません。義務化前に相続人が決まれば、その人の責任で行えば良いので、それ以外の人は手続きを行う必要がありません。相続登記の必要がないことは、その証拠として協議の結果をしっかりと保管しておけば大丈夫です。
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