相続した未登記のまま放置していた不動産を売却したいが、相続人が増えすぎて複雑になってしまった、あるいは相続人が認知症になって遺産分割協議が進まない、さらにあらためて登記しようと思っても、各種の書類がそろえにくい等、相続不動産を登記しないことによって、様々なリスクを招くケースは決して珍しくありません。また国や自治体が私有地を買収して公共用地にしたり、災害対策で工事しようと計画しても、未登記で権利者が不明あるいは散逸していると、やはり公共上の支障を生じることになります。そもそも未登記の不動産が発生してしまう要因の1つには、必ずしも登記が義務付けられていなかったことによります。そこで2021年4月に国会で相続登記を義務化する改正法案が可決され、2024年を目途に施行されることが予定されています。

この改正法案で注目すべきポイントは、相続登記の義務化に加え、罰則規定があることです。例えば相続で不動産を取得して、それを認識した日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。また不動産所有者の住所や氏名の変更であっても、それを知った日から2年以内に登記手続きを行わないと、5万円以下の過料が課されることになります。ただし相続登記では何らかの事情で遺産分割協議が完了せず、3年以内に登記手続きが不可能であれば、あらかじめ法定相続分による相続登記をしたり、法務局へ自らが相続人である旨を期間内に申請することで、過料を一定期間は回避することが可能です。

なおこの法改正では、新たに個人が不動産登記をする場合、生年月日などの情報を法務局に提供することも義務化されます。これによって法務局が法人における所有者の氏名や住所の変更を認識すると、職権での変更登記が可能になります。また個人でも本人が申し出ることで、これが可能です。