相続登記は、被相続人から相続した自宅やアパートなどの不動産名義を、被相続人から相続人に変更する名義変更登記手続きのことを言い、親などから相続した財産の中に不動産が含まれている場合は、相続登記をする必要があります。申請場所は対象の不動産の所在地を管轄する法務局で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本、また遺産分割協議書と印鑑証明書などの書類を提出します。義務化以前は、相続登記において、所有者不明の空き家の増加も問題になっていました。このような状況を解決するため法改正が進められて義務化されることとなり、2024年4月1日に施行されることになりました。

このため2024年以降は、相続が発生してから3年以内に手続きをしなければならず、できるだけすみやかに登記を行う必要があります。しかし空き家問題などは、相続登記をする前に実はやるべきことがあるのです。それは不動産の査定をして現在の正しい価値を把握しておくことであり、相続税の有無が分かったり高く売却できる時期も見えてきます。例えば相続税がないと想定し登記をしてしまうと、後から思わぬ相続税の請求が来てしまった場合や、相続税が支払えずにやむなく不動産を売却したが、急いでいた為相場よりも安くなってしまったというケースもあります。

この状況を防ぐためには、高く売却できる時期を不動産会社に相談しておき、売却期間をしっかりとれるよう準備しておくことが重要です。またご近所トラブルや建物の老朽化により、固定資産税が6倍に上がってしまうリスクも生じるため、まずは不動産会社にしっかりとした査定を依頼しましょう。義務化となると早めの手続きばかりに意識が集中してしまいがちですが、事前にやっておくべき事を知っていれば、事前にトラブルも防げて安全に登記が行えます。