不動産を相続すると名義変更をする必要が生じ、それにともなう登記手続きは総称して、相続登記と呼ばれます。この相続登記はこれまで法律上の義務ではなかったため、長年にわたり放置されて不動産の権利関係が不明確かつ複雑化したり、権利者の高齢化で遺産分割協議ができずに登記もできない、本来の所有権を第三者に主張できないため不動産トラブルが発生するなど、様々な社会問題を引き起こしてきました。このような事態を解消するために、2021年4月に相続登記の義務化法案が国会で可決され、2024年を目途に施行が決まります。この相続登記の義務化では、特に罰則が制定されている点に、大きな特徴があります。

例えば不動産を相続して3年の期限内に登記しなければ、10万円以下の過料が課されます。同じく義務化された不動産所有者の氏名や住所の変更でも、2年の期限内に変更の登記を行わないと、やはり5万円以下の過料が課される可能性があります。もし遺産分割協議がまとまらずに、登記の手続きが進まなくなってしまった場合は、法定相続分を相続したとして登記をするか、自らが相続人であることを期間内に法務局へ申請することで、過料を免れることが可能です。ただしその後、遺産分割協議がまとまって、実際に相続不動産の所有権を取得したならば、その日から改めて相続登記の義務が課されるので、注意が必要でしょう。

もちろんこれを怠れば、過料による罰則が課されることになります。