相続登記をせずに放置されるケースが多いことから、法律で相続登記を義務化することになりました。どうして相続登記をせずに放置しているのかが気になるところですが、理由はいろいろあるようです。名義変更手続きに対する相続人の誤解も原因になっています。誤解の内容としては、登記手続きに必要になる書類を勘違いしているケースが挙げられます。

被相続人が所有していた不動産の権利書がなくて、登記手続きがとれないと判断し放置してしまうケースです。権利書とは所有権の登記をした際の登記済証で登記識別情報と呼ばれることもあります。売買などの一般的な所有権の移転登記では権利書が必要になるので、相続の場合も当然必要と考えた結果です。しかし、相続登記の場合は原則として権利書は必要ありません。

通常権利書は所有者が厳重に管理しているので、その管理者が死亡した場合にどこに有るのか分からないことは珍しくないです。見つからなければ手続きが出来ない制度なら不都合が出ても当然ですが、実際には権利書は必要ありません。相続は所有者の意思によって開始されるのではなく、法律上当然に始まるものなので故人の管理下にある権利書は求められないです。登記手続きのプロである司法書士に聞けば簡単に分かることなので、義務化で相続登記を強制すれば誤解が原因で放置されることは無くなるでしょう。

義務化によって速やかに手続きが取られれば、所有者不明の土地がなくなり取引も活性化することが期待出来ます。