基本的に両親のうちどちらかが先に亡くなった場合、その配偶者がほとんどの遺産を相続することが珍しくありません。特に今は少子化で一人っ子もふえてきていますので、例えば父親が亡くなって、その遺産を配偶者である母親がすべて受け取ったとしても、兄弟がいるわけではないので、分割する必要もないから、いずれは全て自分のものになるという考えから、特に複雑な事情がない限り、子供も母親の相続に対して文句をいうこともないものです。父親の遺産を母親が受け取る場合を一次相続といい、さらに母親がなくなり子供がそれを受け取ることを二次相続といいます。しかし、ここで気を付けたいのが二次の段階では額が大きくなる可能性が高いため、税金もそれだけ高額になる可能性が出てくるということです。

さらに、親子それぞれに持家を持っているケースでは、特例が適用されないため評価減が一切ないということにもなりかねないのです。また、二次の段階では現金よりも不動産が残っているケースが多いため、こうなると税金の支払いに困るという問題もでてきます。そのため、一次の段階で親子で話し合い、ある程度分割しておくことが必要になるのです。例えば、一次の段階で自宅の土地を親子でそれぞれ半分ずつ分割して相続しておけば、二次の段階ですでに2分の1は所有しているので、残りの2分の1を受け取ることになり、評価額もすべてを受け取る場合と比べて、半分になります。

さらに、一次の段階であれば、配偶者は特例を受けられるので、自宅の土地が8割評価減されて、課税対象から外れることが多々ありますから、その場合、そのほかの遺産を子供が受け取るようにすれば税金の支払いもなくなる可能性があるので、専門の税理士などに試算してもらうようにします。