遺産を分割する方法は主に3つありますが、そのうち遺産分割協議をおこない、共同相続人全員の協議によりわけるという方法の場合、共同相続人同士で話がまとまれば、法定相続分通りに遺産を分割する必要がなくなります。例えば、遺産が不動産と現金だった場合には、不動産をぴったし2つや3つに分けるというのは現実的に考えて難しいものです。そのため、不動産と現金をそれぞれ、別々のものが受け取るというように分けることも可能になっています。実際の遺産分割は、法定相続分を参考にしながら、分けやすい方法で行われるのが大半です。
また、仮に遺言書があったとして、その遺言書に妻に遺産の3分の2を相続させるという指定があったとしても割合しか書かれていない場合には、具体的な分割を協議する必要があります。こうしたことからも、遺産の評価というのは必ずおこなうことが必要なのです。そして、この協議をおこなったら、その内容をまとめた協議書を作成する必要があり、後日、言った、言わないの争いを防ぐためのものです。銀行口座の解約や不動産登記などの手続きの際に使用することもあります。
この協議書には、法律で定められている決まった書式というものはありませんから、誰が、何を、どれだけ取得するのかを具体的に記載しておきます。協議書の詳しい書き方などについては、やはり後々のトラブルを回避するためにも行政書士などの専門家に相談しておくことが大切です。
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