遺産相続は民法でさまざまなことが規定されています。代襲相続人を含む相続人の範囲やそれぞれの法定相続分、相続権の放棄や廃除等、遺言に関すること、さらには財産の分割方法としての代償分割等についてのルールが定められています。そんな数ある条文の中に遺留分についても規定もあります。遺留分というのは、一定の相続人が最低限確保されるべき相続分のことを指しています。

遺産相続が発生して遺産分割を行う場合、遺言書があればその内容に従って分割が行われることになっています。しかし、例えば遺言書の内容が、被相続人の近しい身内には少しも残される遺産相続がなく、よくわからない愛人などにすべて遺贈すると書かれているものだったら相続人はどう感じるでしょう。このような場合は、遺言書に書かれている内容に関わらず、配偶者等の遺留分権者は財産を遺贈等された人に対して遺留分を請求できるのです。これが遺留分減殺請求です。

法的には、請求されたら請求を受けた側はそれに応じる義務が発生することになっていますので、財産を一部取り戻すことができるでしょう。この遺留分の規定があることによって、死亡した人が残した財産が生前まったく関係なかった人や薄かった人に渡ってしまい、遺族がその財産を受け取ることができず生活できなくなったりすることがないように防衛できるでしょう。法律の文面は無味乾燥に思える時もあるかもしれませんが、それぞれ法律が想定している具体的な背景や事情を知ると、法律の意味がより理解できるようになるかもしれません。