債務整理はいくつかの方法がありますが、大きく分けて裁判所を通じて行うものとそうでないものに分かれます。まず、裁判所を介さないで行うものを任意整理といい、文字通り当事者間で任意の和解を行って毎月の返済額を減らしたり、利息を下げたりカットしたりしてもらうものです。こちらはあくまでも任意で貸金業者や銀行と話し合いを行うものですので、官報に掲載されたり資格制限がなされたりすることはありません。もっとも、裁判所を通じた手続のような強力な効果はなく、例えば貸金業者などが和解に応じないときには和解できないこともあります。

次に、裁判所を通じた手続としては、自己破産と個人再生があります。自己破産は免責許可決定を得ることで、以後借金の返済をしなくて良くなるという手続です。したがって、債務整理の中では最も強力な手段であるといえるでしょう。しかし、最大99万円しか財産を手元に残すことができなくなりますので、不動産などの高価な財産は売却することとなります。

そこで、住宅を手放したくないという人は個人再生を検討することになります。個人再生は原則として借金の総額の5分の1を3年で返済していくという手続になります。もっとも、住宅ローンは従来通り支払い続ける必要があります。また、毎月決まった収入のある人でないと利用できない手続です。

3つの債務整理のいずれも、行えばいわゆるブラックリストに載ってしまい一定期間業者から借り入れを行うことはできません。また、自己破産と個人再生は貸金業者や銀行などの債権者に大きな負担を強いるものですので、手続について官報に掲載されます。