相続登記の申請の際の必要書類の1つとして挙げられるのが、相続登記申請書です。まさしくその名前の通りの書類であり、法務局で直接入手する他に法務局のホームページから取得することもできます。申請書の作成における必要書類に、登記事項証明書が挙げられます。必要事項の記入の際に不動産の正確な地番・家屋番号が必須であり、その確認のための必要書類です。

登記簿謄本と基本的に同じ効力のものであり、登記事項証明書と同様に提出はしなくて良いです。被相続人の誕生から死亡までの、連続した戸籍謄本も相続登記においての必要書類です。相続が発生したことや、誰が相続人であるかを証明することができるのが、この戸籍謄本となります。なお被相続人が結婚・離婚、転籍や養子縁組などをした場合にその都度作成されていきます。

全ての戸籍謄本を集める必要があることを、よく覚えておきましょう。登記簿と戸籍の上で、被相続人が同一人物であることを証明するために必要なのが住民票の除票です。死亡時の住所と登記簿内の住所が異なる場合、前の住所で記録されている除票にて移転を証明しなければなりません。加えて相続の時点で、相続人が生きていることを証明するために相続人全員分の戸籍謄本も必須です。

ただ被相続人とは異なり、現在の戸籍だけで良いです。相続の内容を決めた遺産分割協議書とそこに記された人物の全員の印鑑証明書、登録免許税を支払うための評価額を示すための固定資産税評価証明書も必要となります。