相続登記を申請するための必要書類は、市役所で作成してもらうもの。コンビニ等でも取得できるもの、自作しなくてはならないものの3種類に分かれています。自作しなくてはならないのは登記の申請書のみで、重要な必要書類はほとんど市役所、あるいは当該不動産のある地域の役所に申請して取得します。まず必要なものが、相続人全員の戸籍謄本です。

相続人とは、無くなった方からの遺産を得る権利を持っている人のことで、誰が何を相続するのかを明確にするための必要書類といえます。また、無くなった方、つまり被相続人の生まれてから死亡に至るまでの戸籍謄本も用意しなくてはいけません。戸籍謄本とは、本人と関係する親族が全て記載された証明書なので、相続の場に置いて非常に重要な意味を持っています。他には被相続人の住民票の除票や、不動産取得者の住民票をもよりの自治体の事務所に申請しておく必要があります。

これらの種類が揃ったら、あとは相続登記を行う不動産などが存在している地域の役所で固定資産評価証明書を発行してもらいます。これは、相続登記する物件の価値を評価した上で、税金の額を算定する書類です。その他には申請にかかる費用を支払うための収入印紙と、書類を郵送するためと返信を受けるための封筒をコンビニ等で購入すれば準備は完了です。ただ、相続人全員で話し合って相続の区分を決める場合には、遺産分割協議書という書類を独自に作らなくてはナラない手間が生じます。

必要な仕様などについて、司法書士などに相談するといいですね。