相続人は、相続をすることになりますが不動産を親が所有している場合などは、それを相続し通常であれば相続登記を行うことになります。そしてこの相続登記ですが、2023年以降に義務化されると言われています。今までであれば、すぐに登記をしなくてもよかったわけですが、今後は義務化されるため3年以内に相続登記をしなければいけない流れです。そもそもなぜ今になって、義務化の話ができてきたのでしょうか。

もともと民放は明治時代に定められており、すでに100年以上の歴史がある法律です。定期的に改正されてきましたが、昔から義務化の話が出ていませんでした。ところが最近は、相続人がわからず権利関係が明確でないケースが増えています。例えば田舎の土地等は特にその傾向があり、土地はあるけども誰が相続しているのか分からない状態になってしまいます。

その地方自治体は、その土地を勝手に処分することができません。土地を処分する場合には、必ずと言っていいほど権利者全員に対して同意を得ることが必要になります。ですが時間が何十年も経過してしまうと、単純に権利者が増えるだけでなく連絡が取れなくなる人も少なくありません。結果的に、いつまでたってもその土地を動かすことができないわけです。

例えばある地域を土地開発する場合であっても、1つの場所だけが権利関係が不明の場合一向に話が進まなくなるわけです。つまり、街全体に影響を及ぼしかねないため義務化が必要になってきたと言えるでしょう。