「相続登記」と「財産相続」は混同されがちですが、実際には不動産の所有者が亡くなったことで、新たに不動産を取得することになった相続人に、不動産の名義を変更するための手続きのことを言います。財産相続は、不動産以外にも金銭や宅地や建物、それ以外にも財産となるものが含まれますが、相続登記とはたんに不動産の手続きのことです。財産を相続する際と相続放棄の際には、法律で期限が定められていますが、相続登記には期限や罰則がないため、財産を相続した後でも比較的余裕を持って行える手続きと言えるでしょう。とは言え、相続登記を行っておかなければ、せっかく所有していても不動産の売却が出来ない、時間が経ってから所有権をめぐってトラブルに発展する可能性も出て来ます。

そのため、できるだけ早い段階で行っておくことがベストです。では、実際に相続登記の費用はどのくらい掛かるのかをご紹介しますので、参考にされてください。登記のためには、まず「登録免許税」と呼ばれる税金が発生します。これは一律でいくらとなっているものではなく、固定資産評価額の0.4パーセントという費用と決まっています。

そのほかにも、必要書類を揃えるための費用が掛かります。相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も必要になってくるため、人数が多ければ多いほど手続きは煩雑さを増すのです。ほかにも遺産分割協議書や、その手続きをするために法律に明るい人に依頼するのであれば、その費用など、単にいくらとは言えないような費用が掛かるのです。