被相続人の財産を相続することになった時注意すべき点は相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれているかどうかを確認することで、仮に不動産を相続することになった場合には登記をするのが一般的です。相続登記は令和6年4月1日から義務化されることになっていてそれ以前は義務ではないのですが、登記をしなければ第三者に対抗することができないと言う実務上の問題点が発生します。そのため多くの場合不動産を取得した場合には登記をすることになりますが、その時に問題となるのが費用に関することでこの点に関しては予め確認しておくことが大切です。相続登記を行う場合被相続人の除籍謄本や住民票の除票、法定相続人全員の戸籍謄本や住民票の写しの他、固定資産評価証明書や印鑑証明書など様々な書類が必要となります。

そういったもの一つ一つに費用がかかりますし相続税がかかることもあるので注意が必要ですが、特に必要書類に関しては予め額が決まっているので事前にチェックすることが可能です。住民票の写しや印鑑証明書、固定資産評価証明書などはそれほどお金がかからないので心配することはありませんし、相続税に関しても一定の額以上の財産を相続した時に限られます。この点については弁護士等の専門家に相談をすれば良いですし登記に関しては司法書士から話を聞けば何も問題はないので、後でトラブルに巻き込まれないようにするためにもよく話を聞いておくことが重要です。このように相続登記を行う際にはそれなりに費用がかかり必要書類も集める必要があるので、面倒だと思わずに後々のことを考えて色々と調べるようにした方が良いです。