相続登記の費用は税金や書類を用意するための経費などが中心です。税金は登記を変更する際に必要な登録免許税と呼ばれるもので、何のために変更を行うのかによっても税率が変わる仕組みになっています。故人から不動産を受け継いで名義変更を行う場合には、相続のための登記の変更として該当する計算が適応されるでしょう。書類を用意するための経費も相続登記の費用としてあらかじめ考慮しておくのがベストです。

求められる書類は被相続人や相続の戸籍謄本、印鑑証明書、被相続人と相続人の住民票の写しなどになります。遺産分割協議書や遺言書も準備しておくと良いでしょう。遺言書については被相続人があらかじめ作成したものであり、相続登記の費用の対象外です。また、相続登記の費用は司法書士などの専門家に登記の変更などを依頼した際にも発生します。

名義変更自体は特別な資格がなくても行えるため、相続人自らが書類を揃えて手続きを申請することも可能です。しかし相続人が複数いて関係が複雑な場合には手続きが煩雑になり、該当する不動産が複数あるとさらに難しくなります。専門家に依頼すると相続登記の費用の一部として報酬を考える必要はあるものの、間違えて申請をしてしまったり、手続きまでに時間がかかって後々トラブルが発生したりといった事態を避けることができます。手間とコストを削減し難しい申請のストレスを軽減するためにも、専門家に依頼するのが一般的でしょう。