不動産には土地や家やマンションなどのいろいろな種類がありますが、どのような不動産でも所有者は法務省法務局による登記簿で住所や名前などが管理されています。不動産の所有者が亡くなったり、不動産を売却して所有者が変わった場合は、登記簿の所有者の名義も変更しないといけないです。所有者が亡くなって不動産の名義を変更することを相続登記といいますが、今までは義務化はされていませんでしたが2024年4月1日以降は法規制によって相続登記が義務化されますからしっかり司法書士に相談をしないといけません。不動産の所有者が亡くなった後に配偶者や子供などが相続をしたときに、3年以内に相続登記をする必要がありますから、義務化された以降はしっかりと当事者が対応しないといけないです。

仮にしっかりと対応をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があるので、3年以内には対応しないと損失が発生すると考えられます。法律を知らなかった場合でも、ルールを守らなかったときは過料を免れるのは厳しいので早めに多くの人が新しいルールを理解するのが大切です。過去の相続にも適用される可能性がありますから、基本的には相続をした経験がある場合は一度司法書士などに相談をしておくと相続登記についての悩みを解決することができると考えられます。多少ルールが増えるので大変ですが、日本では所有者が不明な空き家や土地などが増えており社会問題にもなっていますから、相続登記の義務化によって誰の不動産なのかを明確化させることは社会全体の利益に繋がる筈です。