今までは罰則が無かったため登記がなされずに登記情報が古くなってしまっている土地が、国土の約22%あると言われており、これは九州本土の面積位に匹敵します。土地の所有者が不明なために公共事業が進まない、固定資産税の納税義務者の確定が難しい、管理不全で擁壁が崩れたり危険な状態にある土地の増加など様々な弊害が発生しており、所有者不明土地問題と呼ばれてきました。この問題を是正するため、相続登記の義務化が2024年4月1日から始まります。所有者不明土地の発生抑制の観点から「不動産登記法」の改正と、略称で「相続土地国庫帰属法」や「国庫帰属法」と呼ばれている「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が新たに成立しました。

不動産登記法では相続登記と住所変更登記の義務化が2大改正点です。例えば土地の名義人亡き後、相続の情報が登記簿に反映されていない。土地の所有者は転居済みだが、新住所が登記簿に反映されていない。このような所有者不明土地の登記簿情報を最新の情報にアップデートする必要があるため、相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料、住所変更があった時から2年以内に住所変更登記をしないと5万円以下の過料が科されます。

相続人の一人であることを申告するだけで登記をしたことになる「相続人申告登記」という簡易的な登記の制度と、法務局が住基ネットに所有者の転居先を照会し、所有者の許可を得てから法務局が住所変更登記をするという制度も新設されました。相続土地国庫帰属法は、国の審査を通った土地を国へ所有権移転できるという新しい法律ですが要件が厳しく、管理費が国の財政を圧迫するような土地は引き取ってもらえません。審査手数料の支払いと、国が管理する際の管理費用の一部を負担金として納める必要もあります。相続登記の義務化に備えて事前に親族間で話し合っておくことが大切です。