不動産関係の名義変更には時間と手間がかかるため、これまで相続したマンションや土地の名義変更をせず、そのまま放置していたという人も多いのではないでしょうか。しかし相続登記の義務化によって、土地や建物、あるいはマンションといった不動産を相続した際には名義変更のための登記が求められるようになりました。名義変更自体は所有者が自力で行うこともできますが、登記の内容や方法が手に負えないといった可能性も考えられます。相続登記の義務化で困っている場合には、司法書士をはじめとした専門家に相談するのが解決への近道となるでしょう。

相続に関する登記の変更については法務局で受け付けており、相続登記の義務化以降も同様に法務局に足を運ぶことになります。日本国内にあるどの法務局でも良いというわけではなく、土地や建物の場所によって管轄が異なります。自分が相続した土地の住所によって管轄する法務局を確認し、あらためて登記の申請をすることになるでしょう。オンラインや郵送での申込みも受け付けてはいるものの、一般的には法務局まで直接行って手続きを行います。

実際に出向くのが難しい場合には、オンラインや郵送に対応した司法書士事務所を探すのも良い方法です。オンライン対応であれば自宅から出るのが難しい、遠隔地に住んでおり遠方にある法務局に行けないなどの事情を抱えている人も、悩むことなく相続登記の義務化を受け入れることができるでしょう。