相続登記はしなくても問題はなかったのですが、法律の改正により2024年4月1日から義務化されることになります。その背景は、相続登記がされていなければ所有者が誰なのかが分からず困ることがあるからです。具体的には、その土地を購入したいと考えている人がいても、相手が分からなければ交渉することが出来ません。せっかく有効に活用出来る機会があっても何も出来ないまま放置されることになります。

経済的な面から見ても決していい状態ではありません。そこで期限を決めて相続登記を期限内にすることを義務化することになりました。それに依って、購入希望者や借りて活用しようとしている人が登記内容を確認することで所有者を知ることが容易になります。新たな所有者になった人は購入後の利用計画を持っていますし、借りたいと考えている人も同様です。

誰にも使用されていなかった不動産が、新たな使い道を与えられることで経済的な意味を持ちます。土地は所有者にとって利益になるだけでなく、それを利用する人すべてにとって価値のある存在になります。有効に活用されている土地と、誰のものかさえ分からない状態の土地では存在価値に雲泥の差があります。相続登記をすることは面倒な面もありますが、土地のように移動することや新たに生産することが出来ないものについては流動性を維持するために不可欠な手続きです。

それを実現するためには義務化という選択が必要になったということです。相続登記の義務化のことならこちら