土地や建物などを所有する人が死亡した場合には、遺言書などを作成していなければ法定相続人に対して、法に則って相続がなされていきます。妻子がいればまずは妻が2分の1を残りを子供が均等に分け合うことになるでしょう。その相続が決定されて相続税が課税されるかどうかという話になってきます。この時に問題になるのが土地や建物といった不動産です。

もしその後も誰かが居住し続けるのであればともかくとして、誰も居住しない場合などこの不動産をどうするのかといった問題は発生してきます。このため、相続税のこともありますが生前の間にその不動産をどうするのかを考えておいた方が無難です。場合によっては生前贈与などを行って、この相続税を節税する方法がありますが、この場合も贈与税の課税対象になりますから、税理士等の専門家によく相談の上で決定することが求められるでしょう。なお、土地や建物などの固定資産の相続税額には、土地の場合は路線価が使用されます。

建物は原則として市町村役場にある固定資産評価額が基礎となって計算がなされます。そのため、建物や土地の路線価が高額な場合には、相応に課税されてくる可能性が高くなります。さらに、今後人口減少と世帯数が増加から減少に転ずると見られており、不動産自体の処理が難しくなるという指摘もなされていますので、いろいろな視点からこの相続税の問題等も含めて、親族間で話し合っておいたほうがよい場合があり得ます。