基本的な相続の分割は、財産を所有している人が亡くなってから順次行われます。財産を所有している人は、亡くなる前に遺書を用意して家族の中でも特定の人物に全ての財産を相続させることも出来るのですが、実はこのような手段を利用しなくても家族に対してあらかじめ財産を相続させる手段が存在するのです。それが、いわゆる生前相続と呼ばれる手段で、この手段を利用すれば税金を支払わなくても財産を継承することが可能になります。生前に財産を継承させるためには、分割をするのではなく贈与という形で家族に対して財産を分けていかなくてはいけません。

贈与と亡くなった後の遺産の継承の違いは、契約によってその分割が行われることにあります。遺産を継承する権利は法律によって勝手に与えられるものですが、贈与に関しては財産を持っている人とその財産を貰う人の契約でしか成り立ちません。お互いの同意があって初めて贈与の契約が成立するので、財産を受け取りたい人はまず財産を持っている人と明確な意思表示で契約を締結しなくてはいけないのです。また、生前に財産を分割するときには3年前から準備して行わなくてはいけません。

それより直近で贈与を行うと相続があったものと見なされてしまうので意味が無くなってしまいます。贈与は、年間で100万円までならば税金がかからないので何度も分けて行えば税金を支払うことなく財産を全て受け取ることも可能です。こうした事前の準備に関してはしっかりと家族同士で話し合っておきましょう。