他に兄弟がいる場合のおひとりさまの場合、遺産相続や介護の話となった場合、融通がききやすいと思われがちです。逆に兄弟や姉妹におひとりさまが存在する場合には自分自信が遺産分割における相続人に該当することもあります。未婚のおひとりさまは、配偶者もおらず、基本的に子供もいないですから、両親や兄弟が相続人となりますが、両親が先に亡くなるケースが多いため、兄弟姉妹が遺産分割の対象となるのです。兄弟と言えども、遺産分割が必要になるころには60代や70代を過ぎていることも多く、お互いが近年どのような暮らしをしていたかも把握していないことも多く、予想していなかった借金などがあることも珍しくないのです。

また、未婚のおひとりさまが亡くなった時点で、両親もすでに他界している場合、そして相続人になる兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子供、つまり甥っ子や姪っ子が相続人になります。近年は親族内でも関係性が希薄になりがちですから、ほとんどあったこともない叔父や叔母の権利や義務をすべて引き受けることになり、プラスになるならいいですが、マイナスなことが多い場合は、途方に暮れてしまうということもあり得るのです。そのため、生前の段階から、特におひとりさまに関しては、どう分割されるのがいいのかを専門家などにも相談しながら決定しておき、兄弟姉妹や甥っ子や姪っ子が困ることのないように、プラスもマイナスも含め財産の内訳や誰にどう分割するなど、詳細にしるした遺言書を作成しておくことも重要になります。