ごく普通の家庭であれば、遺産相続は不動産が大半を占めて、現金や預貯金の残りがあと少しというパターンになります。遺産を分割する際にはすべての遺産の価格を評価してから協議によって分割するのが普通で、数字の上では簡単ですが、不動産の場合、家を真っ二つにすることもできないですし、かといって、不動産とそのほかの遺産で分割して相続するとバランスがとれないということになりがちです。そのため、とりあえず不動産を共有しようとなります。しかし、不動産の共有は相続におけるモメごとがおきる元です。
共有の不動産はまるごと売ってしまおうということになれば、共有者全員の同意が必要です。共有している土地や建物に兄弟が住んでいて、自分は別宅をもっていて現金が必要になったから売りたいといっても簡単に売ることはできません。また、自分の持ち分だけを売ることも可能ですが、買う人からすれば、処分したい時に共有者の同意が必要な土地を買うという人はなかなかいないものです。さらに、共有している相続人が死亡すると別の人が相続することになりますから、さらに共有者がふえ、ややこしいことになります。
放置しておくと共有者が10人以上いるなんてこともあり、そうなれば、ますます簡単に処分できないということになるのです。そのため、あまりにも簡単に共有しようという結論に持っていくのはとても危険なことで、不動産の場合は、代償分割という方法が取られることがあります。相続登記の司法書士のことならこちら
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