遺産相続は家族や親族が一番もめる出来事です。故人も遺産が残るのであれば、自分の身の回りの処理を最後までしなければ、後々に自分の大切な家族や親族がもめあうことになります。そんな事態を防ぐにはしっかり遺言を残しておくことが必要です。遺産相続では、何より遺言が優先されます。

しかし、愛する家族ではなく愛人に遺言を残しすべての遺産を渡されてしまえば、今まで連れ添った家族はとてつもない気持ちになります。そんな時にあるのが遺留分です。遺留分は、妻や子に2分の1は遺産が取り戻せるようにしてある仕組みです。しかし、そういう事例があるこそ遺留分という仕組みがあるので、自分の夫に愛人がいないか、ましてや愛人に遺言を書くような真似はされていないかしっかり注意しなければならないと思います。

遺産相続で遺言がない場合、法定相続になります。例えば、夫が亡くなり、妻と子がいる場合は、妻が2分の1、子が2分の1という分け方で遺産が分けられます。子が3人いる場合は、3人で2分の1の遺産を分ける仕組みになっています。子がいない場合は、妻と親等で分けられますが、その場合、妻が3分の2、親が3分の1という分け方になります。

親がいない場合は、妻と兄弟姉妹で分けられます。妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という分け方になります。法律でしっかり定められているシステムなので、この分け方では文句のつけようがありませんが、人間の欲望には危険があるので注意が必要なのです。