遺産相続人は、遺言書がある場合、それに従って相続されることになります。しかし、遺言書がなければ、法定相続人というのが民法でしっかり定められているのです。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟姉妹等の血縁関係者のことです。配偶者は、故人の共同生活者として、精神的にも経済的にもお互いに協力しあってきた者として、常に相続人となるのです。

遺産相続は、時に血縁関係者との仲を悪くしたりすることもあります。故人が亡くなり、その亡くなった悲しみに浸る間もなく、遺産の話になることはよくあることです。人の話を聞いていれば、何てかわいそうな話なんだと感じますが、実際自分のことになると、遺産が人にまわり自分にはまわってこないような感じがして、みんな必死になるのです。それは、兄弟姉妹だけの関係ではなく、その兄弟姉妹の配偶者が関わってくるからこそ、昔は仲が良かった兄弟姉妹でも、その関わりに何もなかった配偶者からしてみれば情というものはないのです。

そういう関係をよく理解しておかなければなりません。遺産相続の法定相続人の順位では、第一順位が子や孫の直系卑属、第二順位が親や祖父母等の直系尊属、第三順位が兄弟姉妹ということになります。つまり、配偶者と第一順位の子や孫がいれば、第二順位や第三順位の人達は遺産を手にすることはできません。第一順位の子や孫がいなければ、配偶者と第二順位の親や祖父母へ、第二順位いなければ、配偶者と第三順位の兄弟姉妹が遺産を手にすることができるのです。