遺産相続に於いて、その共同相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がある場合には、公平の見地からその特別に受けた利益を計算上遺産に持戻すという制度があります。これは、特別利益者の相続分として民法903条及び904条に規定されおり、遺産相続開始時にある財産とそれ以前に遺贈や生前贈与で分け与えられた財産を今一度被相続人の全財産として計算し直し、この全ての価額を共同相続人の間で指定又は法定相続分の割合で算出します。そして、特別利益者の具体的な相続分は、その一定の割合で計算された相続分から実際に遺贈や贈与を受けた価額が差し引かれた分となります。具体例では、被相続人に相続人となる配偶者と子が2人あるケースに於いて、配偶者が被相続人から300万円の家を生前に譲り受け、遺産相続が開始される被相続人が死亡した時には700万円の財産が残されていた場合、300万円+700万円=1000万円を指定がなく法定相続分で計算すると、配偶者が2分の1の500万円、子が残りの2分の1を2人で分け250万円ずつとなり、配偶者が生前に受けた家の分300万円を差し引くと、具体的な配偶者の相続分は200万円となります。

そして、もし特別受益者の受益額が相続分と等しい又はこれを超える場合には、受益者は相続分を受けることができません。また、何が特別受益に当たるかは、婚姻や養子縁組又は生計の資本として贈与されたものと定められており、これには上述の家つまり居住用建物や持参金、開業資金などがあり、生命保険金や死亡退職金については争いがあります。尚、被相続人が持戻を免除する意思表示をすればそれに従いますが、その結果遺留分を侵害された相続人には減殺請求権が与えられています。不動産相続の司法書士のことならこちら