債務整理をすれば借金の苦労から逃れることができますが、デメリットもあります。まず、自己破産の場合には財産を失うというデメリットがあります。高額な資産を持っていれば基本的に失うと考えておいた方が良いでしょう。不動産はまず失いますから、自己破産は債務整理の中では最終手段だとも言われます。

最もデメリットが大きいと考えられるのです。任意整理の場合、借金の金額を減額した上で将来利息をカットできます。ですから、返済が可能な範囲に収まります。自己破産と比較すると、借金がなくならないという点でデメリットがあります。

自己破産なら借金はすべてなくなり、その後の返済義務は完全になくなるのですが、任意整理の場合には3年から5年くらいかけて返済していかなければならないというデメリットがあるのです。また、任意整理は法律で定められた手続きではありませんから、債権者側が拒否すると成立しないというデメリットもあります。個人民事再生も同じように借金がなくなるわけではありません。個人民事再生は住宅ローンを抱えている人に適した債務整理の方法で、住宅ローン以外の借金が大幅に軽減されます。

これも軽減されるだけですから、原則として3年かけて返済をしていかなければなりません。また、住宅ローンも免責にはなりませんから、その後も返済を続けていかなければなりません。住宅を失わなくて済むというメリットの裏返しで、住宅ローンはなくならないというデメリットがあります。