債務整理と言っても様々な方法があります。その中でも負債の全てがなくなる債務整理が自己破産です。しかし、全ての人が簡単に自己破産できるかというと決してそうではないので注意が必要です、ここでは債務整理の中の自己破産に関してまとめてみました。まず自己破産が認められる方というのは基本的に収入がない方です。

病気や失業で職を失った方が該当します。自己破産をすると住宅や預金、自動車等、有価証券、保険証券等は全て失ってしまいます。しかし、全てが没収されるかというと決してそうではありません。現金に関しては99万円を超える部分に関しては没収されますが、それ以下は当座の生計を維持する為に必要な資産として保全されます。

また20万を超える資産も没収されますが、最低限の生活用品は守られます。自己破産をすると信用情報機関にその事実が登録されますので7年間は新たなローンや借り入れはできなくなります。また戸籍や住民票にその事実が記載される事はありませんし、職場にその事実が伝わる事もないので、基本的にはそれまでと変わらない生活を行う事ができます。手続きは約半年程度が目安ですが、その間は就業が制限される職種もあります。

これを資格制限といいます。全ての債務者の方が免責不許可になるかというとそうではなく、謝金の理由がギャンブルや浪費等の場合は免責不許可事由といって免責が降りない場合も多々ありますが、特例となる場合もありえますので、詳細は弁護士にきちんと確認をするのがベストです。