債務整理にはいくつかの方法がありますが、多くの人が利用するのが自己破産と任意整理です。この二つの違いを把握しておくと、債務整理をしようと思ったときにすぐにどちらかを選ぶことができるでしょう。まず、自己破産についてですが、これは法律によって手続きの内容が定められています。法律によって定められているのですから、借りた方が拒否することはできません。

ただ、自己破産には免責不許可事由というものが定められていて、これに該当すると手続きを進めていくことはできません。たとえば、ギャンブルで借金を背負った場合には、自己破産はできないのが普通です。免責不許可事由に該当しない場合に手続きを進めることができます。これに対して任意整理は法律で定められた手続きではなくて、借りた人と化した人との間で交渉をする方法を指します。

ですから、拒否することもあります。強制力がないという点で異なっています。任意の交渉ですから不許可事由のようなものは定められていません。この点では自己破産と異なります。

自己破産の場合、資産があれば基本的にそれを売却することになります。つまり、資産を失う代わりに借金をが帳消しになるのが自己破産です。任意整理ではこのようなことはなく、資産を失わずに債務整理を行うことができます。ただし、借金が帳消しになるケースはまずないと考えておきましょう。

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